施設サービスの費用のめやす |
施設サービスを利用する際にかかる費用は、主に施設サービス費(介護給付対象)の1割、「居住費」や「食費」となります。「居住費」と「食費」の具体的な金額は、利用者と施設の契約によって定められることになります。 |
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○低所得者の方には自己負担限度額が設けられます。(特定入所者介護サービス費) |
施設サービスを利用する際は、本来であれば下記の基準費用額(※)程度を負担いただくことになりますが、低所得者の方には表1のように自己負担限度額が設けられており、負担額が低く設定されております。
ただし、市窓口に申請をして、「介護保険負担限度額認定証」の発行が必要です。 |
※基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額
(1日あたり)
○居住費:多床室 320円、従来型個室 1,640円(特別養護老人ホームは1,150円)
ユニット型準個室 1,640円、ユニット型個室1,970円
○食 費:1,380円 |
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(表1)自己負担限度額・・(1日あたり) |
利用者負担段階
(所得に応じて段階が分かれています。) |
居住費等の負担限度額 |
食費の
負担限度額 |
多床室 |
従来型
個室 |
ユニット型
準個室 |
ユニット型
個室 |
第1段階
生活保護受給者・老人福祉年金受給者
(市民税世帯非課税) |
0円 |
490円
(320円) |
490円 |
820円 |
300円 |
第2段階
住民税非課税世帯で合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
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320円 |
490円
(420円) |
490円 |
820円 |
390円 |
第3段階
住民税非課税世帯で 利用者負担段階第2段階以外の方 |
320円 |
1,310円
(820円) |
1,310円 |
1,310円 |
650円 |
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・特別養護老人ホームで従来型個室を利用の場合は、( )内の金額になります。 |
・世帯内に住民税課税の方がいる利用者(第4段階)の居住費と食費は、施設と利用者間の
契約により決められます。 |
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